財産的基礎と金銭的信用について

 

発注者保護のために建設業の請負契約を履行するに足りる以下の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要になります。

既存の企業にあっては直前の決算期における財務諸表において、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において判断します。

 

 

一般建設業の許可

① 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること

 

② 500万円以上の資金調達能力のあること

  主要取引金融機関発行の500万円以上の預貯金残高証明書(残高日が申

  請書の受付日から起算して前1か月以内のもの)を提出できること

 

③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

 

 

 

特定建設業の許可

 次のすべてに該当すること

① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

 

② 流動比率が75%以上であること

 

③ 資本金の額が2,000万円以上であること

 

④ 自己資本の額が4,000万円以上であること 

 

 

財産的基礎等の基準に適合するか否かは許可申請を行う際に判断するものなので、許可を受けた後にこの基準に適合しないことになっても直ちに許可の効力に影響を及ぼすものではありません。

ただし、特定建設業の許可については、許可更新時に直前の財務諸表で要件を満たしている必要があります。