誠実性について |
許可を受けようとする者が法人である場合においては、当該法人またはその役員等(非常勤含む)若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長等)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して、法律に違反する行為。
たとえば詐欺、脅迫、横領、文書偽造を行うこと。
「不誠実な行為」とは、請負契約に違反する行為。
たとえば、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反の行為を行うこと。
誠実性を満たさない者の例
・建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行った
ことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない
者
・暴力団の構成員である場合又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者など