建設業許可とは

 

建設業許可は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設工事の完成を請け負う営業をする場合(法人・個人事業主を問わず)に必要になります。

 

ただし、下記のような業務は建設工事に該当しないので建設業法の適用を受けることはありません。

 

建設工事に該当しない業務の例

 ・樹木の剪定、除草、草刈り、伐採

 ・道路・緑地・公園・ビル等の清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄

 ・施設・設備・機械等の保守点検、電球等の消耗部品の交換

 ・除雪、融雪剤散布

 ・調査、測量、設計

 ・運搬、残土搬出、地質調査・埋蔵文化財発掘・観測・測定を目的とした掘

  削

 ・船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造・設備機器取付

 ・自家用工作物に関する工事

 

 

「軽微な建設工事」とは

 

軽微な建設工事

 建築一式工事

  次のいずれかに該当する工事

(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)

(2)木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

 建築一式以外の建設工事

 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

上記に満たない請負金額の工事は「軽微な建設工事」として、建設業許可なくして請け負うことができます。

 

なお、「請負代金の額」の算定にあっては、以下の点に注意が必要です。

ア) 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額

・金額が大きい工事をわざと500万円(建築一式工事の場合は1,500

 万円)を超えないように分割して契約することは禁止されています。

 

イ) 注文者が材料を提供する場合は、その材料費(市場価格)及び運送費

   を含む額

 

ウ) 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額

 

エ) 消費税及び地方消費税を含む額

 

また、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受ける必要がないだけで、原則として建設業法の対象となっています。

したがって、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者によって建設業法に違反するような建設工事が行われた場合には、その工事が施行されている区域を管轄する知事がその業者等に対して、指示処分又は営業停止処分をすることができると建設業法に規定されています。

 

許可を受けないで建設業を営む者に適用される建設業法の主な規定

① 公正な請負契約の締結義務・請負契約の書面締結義務等

② 建設工事紛争審査会による紛争解決

③ 都道府県知事による指示処分及び営業停止処分

④ 利害関係人による都道府県知事に対する措置要求

⑤ 都道府県知事による報告徴収・立入検査

 

軽微な建設工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。

・浄化槽の設置工事を行う場合・・・浄化槽工事業者登録

・解体工事を行う場合 ・・・解体工事業者登録

・電気工事を行う場合 ・・・電気工事業者登録