建設業許可の有効期間

 

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合も同様の取扱いになります。

したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続を取らなければなりません。手続を怠ると、期間満了とともに許可はその効力を失い、軽微な工事を除き建設工事を請け負うことができなくなります。

なお、許可の更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。