一般建設業と特定建設業

 

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。

 

1. 一般建設業許可

建設業と営もうとする者が、元請・下請に関わらず受けなければならない許可

 

2. 特定建設業許可

建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合に特定建設業の許可が必要になります。

なお、この金額には、元請が提供する材料等の価格は含まれません。

 

 

一般建設業と特定建設業のポイント

① 一般建設業、特定建設業のどちらも請負金額に制限はありません。

発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業でも特定建設業でも制限はなく、一般建設業でも工事をすべて自社で施工するか、1件の工事について4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の工事を下請施工させるのなら、受注金額に制限はありません。

 

② 同一業種について、特定建設業許可・一般建設業許可の両方を受けることはできません。

同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできます。

 

③ 二次以降の下請に対する下請契約金額の制限はありません。

 

④ 一括下請契約は禁止されています。

特定建設業であっても、請け負った建設工事の全部を下請に出すことは、契約書等において事前に、発注者の承諾を得た場合以外は禁止されています。