知事許可と国土交通大臣許可

 

建設業の許可は、知事許可と国土交通大臣許可に区分されます。

この区分は、工事の請負金額、業種の別に関わらず、営業所の所在地によって区分されます。

※営業所とは、本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいいます。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事連絡所、建設業に無関係な支店などは、営業所としては認められません。

 

知事許可

1つの都道府県にのみ営業所を設けている場合

国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合

 

同一の建設業者が、国土交通大臣許可と知事許可の両方を受けることはできません。

1つの都道府県の区域内に、2つ以上の営業所を設ける場合も知事許可となります。

また、国土交通大臣許可及び知事許可とも営業できる区域及び建設工事を施工できる区域について制限はありません。