専任技術者について |
専任技術者とは、建設業の営業の中心である営業所において、建設工事に関する適正な契約の締結及びその履行を確保することが主な役割です。
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になるため、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する国家資格や実務経験を有する技術者を専任で配置することが必要となります。
専任とは・・・
その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。
したがって次のような者は、原則として専任とは認められません。
・技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能
である者
・他の営業所において専任を要する職務を行っている者
・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特
定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業許可を受け
た営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)
専任技術者となり得る資格は、建設業許可が一般建設業であるか特定建設業であるかにより異なります。
一般建設業の場合
1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を卒
業後5年以上、又は大学の所定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する
者
2. 学歴・資格を問わず、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し
10年以上の実務の経験を有する者
3. 許可を受けようとする建設工事についての一定の国家資格等を有する者
特定建設業の場合
1. 許可を受けようとする建設業について、国土交通大臣が定めた試験に合格
した者、又は国土交通大臣が定めた免許を受けた者
2. 一般建設業の専任技術者となり得る要件に該当し、かつ、許可を受けよう
とする建設業に係る建設工事で、元請として4,500万円以上の工事に
ついて2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
3. 国土交通大臣が上記1.2と同等以上の能力があると認定した者
ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の場合には、1.又は3.に該当する者に限ります。